中京重機のオフィシャルブログです。
2026 05.08
皆さまこんにちは。
ゴールデンウィークは、いかがお過ごしでしたでしょうか?
普段通りお仕事だった方もいらっしゃったと思いますが、車を運転して行楽地へお出かけになったり、ご帰省を楽しまれたりした方も多かったのではないでしょうか。

仕事でもプライベートでも、車で出かける際は「安全運転で無事に帰る」ことが何より大切です。
今回は、皆さまの「安全運転で無事に帰る」の一助となりますよう、意味を忘れてしまっていたり誤って覚えてしまっていたりする道路標識について、クイズ形式でご紹介したいと思います。
また、今年4月には「自転車などの交通事故防止のための規定の整備」など、道路交通法の改正も行われています。
これを機会に、年々改正される交通ルールについて改めて確認をされてみるのもよいかと思います。
それでは全5問、チャレンジしてみてください!
【問1】
駐車禁止標識のあるところで車を止め5分後に来る人を車内で待ってよい。
○か×か。

【問2】
この標識のある道路を排気量400ccの普通自動二輪車で通行してもよい。
○か×か。

【問3】
この標識のある道路をLUUP(電動キックボード)で通行してはいけない。
○か×か。

【問4】
この標識のある道路で道路の右側部分にはみ出して自転車を追い越してはいけない。
○か×か。

【問5】
この標識のある道路の近くには何がありますか?

皆さま、いかがでしたでしょうか。
特に免許取得から時間が経っている方ほど、忘れていたり、勘違いしたまま覚えていたりすることも多いかと思います。
回答はこの下にありますので、ぜひ答え合わせをしてみてください。
交通ルールや法令を正しく理解し、気遣いや思いやりのある安全運転を心がけながら、今日も無事に帰りましょう。
【問1】答え:×
駐車禁止標識のあるところでは、運転者が運転席にいても継続的に車を止めて「人を待つ」のは駐車となり禁止です。
「人の乗り降りのためだけに止まる」は停車となりますので止められます。
また、「5分以内の荷物の積み降ろし」は停車なので大丈夫です。
駐車と停車の定義について法令を再確認してみてくださいね。
【問2】答え:○
これは「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の規制標識なので、400ccの普通自動二輪車は通行できます。
「二輪以外の自動車」が規制の対象ですので、400ccを超える大型自動二輪車や原動機付自転車、自転車や歩行者も通行できます。
【問3】答え:○
これは「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」の規制標識です。
LUUP(電動キックボード)は通行してはいけません。
2023年7月の法改正により「特定小型原動機付自転車」という車両区分が新設されました。
近ごろ都市部でよく見かけるようになったLUUPは特定小型原動機付自転車に区分されており、この標識のある道路を通行できません。
なお、電動キックボードでも「一般原動機付自転車」に区分されるものは通行可能ですので、「特定小型」なのか「一般」なのか、区分をよく確認する必要があります。
【問4】答え:○
これは「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の規制標識です。
黄色の実線でセンターラインが引かれているところですね。
ここでは黄色のセンターラインをはみ出して車両等(軽車両である自転車も含まれる)を追い越すことは禁止です。
センターラインをはみ出さずに追越しをすることは禁止されていません。
しかしながら、今年4月の「自転車などの交通事故防止のための規定の整備」の法改正において、自動車が自転車等(特定小型原動機付自転車及び軽車両)を追越す際、安全な側方間隔(目安1〜1.5m以上)の確保と、それが難しい場合の減速(徐行)が義務化されました。
黄色のセンターラインのある道路で自転車等を追い越す際、法令遵守に十分ご注意ください。
【問5】答え:学校・幼稚園・保育所等があります。
小さな子どもたちに注意して運転をお願いいたします。
今年々改正される交通ルール、今春も「自転車などの交通事故防止のための規定の整備」などが改正されました。、年々改正される交通ルールについて改めて確認してみましょう。

加藤 一明

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