中京重機のオフィシャルブログです。
2023 06.23
カテゴリ: 環境機械、 買取り、 販売、 中古、 書類、 譲渡証
皆様こんにちは!
6月ももう後半、本格的に暑さが厳しくなってきていますね。
我が家では6月に入ってからほとんど毎日エアコンを稼働させていますので
快適には過ごせていますが電気代のことを考えるとゾッとしております・・・
さて今回のブログは、重機の買取依頼のお話を頂いている中でどんな書類を準備すればいいの?とお問い合わせを頂くことが多かったのでご準備いただきたい書類の解説を2回に分けてしていきたいと思います。
第1回はナンバープレートのつかない建設機械についてです。
重機の売買契約は、意外とリースや割賦によるものが多く、代金の完済や契約終了するまでの間、機械の所有権は売り手に留まるものが多くを占めます。建設機械の多くは車検などの検査登録義務がなく所有者を明らかにする登録証がないので所有権の証明が難しいため、そのままだと盗難機の売買・詐欺等、不正な取引を防ぐことができない状態でした。そこで第三者に重機の所有者であることを示すために、日本建設機械工業会が統一した様式で譲渡証明書を定め、これを各メーカーが新車販売時に買い手に向けて発行しています。(日本建設機械工業会に加盟していないメーカーは独自の譲渡証明証を発行しています。)所有権が移動した場合は、重機と一緒に譲渡証が新所有者の手に渡ります。譲渡証には、所有者が変わる度に譲り渡す人の名前と譲りうける人の名前がセットで記載されます。そしてその重機に譲渡行為が起こる度に、また新しく旧オーナー新オーナーの名前が足されていきます。つまり前回の譲渡の際の新オーナーと今回の譲渡の旧オーナーは同一人物ということになります。リサイクル・環境機械や高額な重機を再販する際、買い手がリース・ローンを利用する場合は必ず信販会社から譲渡証の提出を求められますので、再販時の商品価値は譲渡証があるのとないのとでは全く変わります。譲渡証がなかった時は元のオーナーの所有時に何らかのトラブル(代金の返済が済んでいない・倒産など)の可能性も疑われますので、スムーズな売却を望むのであれば必ず査定の際に譲渡証があるかどうか確認をした方がよいでしょう。この、メーカーが発行する日本建設機械工業会様式の譲渡証は一度しか発行されませんので、紛失その他の理由で再発行を依頼しても絶対に対応してくれません。取り扱いには注意をしてください。
安全な中古重機の買取・販売には譲渡証は必須です。
仕様書は、建設機械の諸元表や性能に関する情報記載されている書類です。
我々が扱う環境機械は中間処理施設で使用されることが多々あります。
施設内で破砕機・土質改良機等の機械を稼働させる際には設置許可申請が必要になり、その際に仕様書(処理能力計算書、振動騒音測定結果)の提出が求められます
これらの書類は新車購入時にメーカーから発行されることが多く、再発行ができない場合もあります。もしこちらの書類がお手元にあるようでしたらご準備いただけると助かります。
破砕機・土質改良機等の機械を稼働時には設置許可申請が必要になります。
上記2点以外にも取説・パーツリストや整備履歴など頂けると助かる書類は
ありますが今回はこの辺で・・・
次回は少しややこしいナンバー付き重機を売却する際に必要な書類について書く予定です。
メーカー発行の重要書類は再発行不可なものが多いため取扱注意です!
機械売却を検討されているお客様!是非一度弊社までお問い合わせください。
Y.O.
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