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2020 01.16

所有者が破産してしまった重機・建設機械の売却についてお話します。

投稿者: A.S.

カテゴリ: 中古建機中古建設機械環境機械建設機械買取り重機整備破砕機リサイクル機械破産環境リサイクル機械

こんにちは。

 2020年が始まって三賀日が遠い記憶になり、松の内も過ぎました・・思えば正月って結構長いですよね。その間おめでたいムードが続いていたのですが、こんな言葉もあります、、、

正月は 冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし ~ 一休禅師 ~

おめでたい筈の正月に世の無常を説いた一休さん。それに倣うというわけではないのですが、会社の最期、それもなるべく避けたい破産の話です。

無題-10

破産した場合は、裁判所から任命された整理係"破産管財人"が重機等資産の現金化を行います。きちんと管財人に引き渡しましょう。

建設業・林業・産業廃棄物処理業・解体業など重機を扱う事業者が廃業する場合、保有資産である油圧ショベルや破砕機のような環境リサイクル機械等の重機を廃車・解体して処分するか、中古重機として重機買取業者に売却することが一般的です。

 老朽化して殆ど資産価値のなくなった重機を解体する場合は、鉄リサイクル業者に連絡をして解体引取を依頼しますがその場で解体が不可能でかつ公道を走れない重機(ナンバーのついていない機械)は解体現場までの陸送費用が発生することがあります。ナンバーが付いている重機については、解体後に管轄の陸運局で「永久抹消登録」を行う必要があります。(ナンバーが付いていない重機については必要ありません。)

 会社が業績不振になり運転資金捻出のために重機を売って現金化したい場合は、破産前の任意の転売は通常認められますが、破産が決まった後の勝手な転売は認められません。

 会社の倒産や破産により廃業する場合は、重機は破産手続き上「破産管財品」という位置づけになり、破産事業者の手では勝手に処分ができず、「破産管財人」が売却等処分を行う事になります。個人事業者の場合、生活に必要とみなされるものは破産した後も引き続き破産者が所有権を持てることもあるのですが、重機に関しては恐らく破産管財人の管理下となるでしょう。

リースをしている重機・建機はリース会社に返却することになります。大抵は事業を停止すると即座にリース会社から重機・建機を回収する旨通告されるでしょう。代理人として自己破産の申立をしている弁護士が、以後の処理を担当することになります。

 ローンが完済されていない重機・建設機械については、ローンを支払い終えるまで所有権は重機の売り手側にあります。代理人として自己破産の申立をしている弁護士が、以後の処理を担当することになりますがこれを「所有権留保」といいますね。留保の程度(残債の多寡)によって重機が売り手に回収されるのかどうかが決まります。 

重機・建機が破産管財品になると、基本的には債権者の所有物となり、破産者が債務を支払えない変わりに破産管財人が重機・建設機械を売却することで現金化し(換価)そのお金を債権者への配当の原資に回します。本当にごくまれなケースですが、債権者が事業所の置き場内に置いている重機を持ち去ってしまうことがあります。事業者は大変な状況なので置いてある重機の管理まではどうしても手が回らなくなりがちですがあってはならないことです。自社の建機を確保し破損等で価値が損なわれないようにしてきちんと破産管財人に渡しておくことが重要になります。

破産の前に行われる申立て前処理とは。

地方裁判所に破産申立てをして破産手続開始の決定がなされると「破産管財人」が指名されます。事業者は破産を決意してから破産手続開始決定までの申立て作業を弁護士に依頼することができます。この弁護士を「申立代理人」といいます。

 

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破産手続開始後は裁判所の指定した破産管財人により重機の売却がされます。 

事業者が保有する重機・建機などの資産は、申立ての段階では、中古重機買取業者へ申立代理人の手で売却することができますがこれを「任意売却」といいます。その後破産が認められた後は、ほとんどのケースで重機などの資産は裁判所か破産管財人によって競売にかけられ入札によって売り払われます。

破産するための手続きは弁護士に依頼することになりますが、どうしても費用が掛かってしまいます。弁護士に支払う報酬は、着手金が約20万円以上で成功報酬も約20万円以上でしょうか?会社が破産するための「弁護士費用」や「予納金」を支払う力ももう残っていない状態ですと、弁護士が査定窓口になって適正な価格で重機・建設機械を売却して破産費用を賄うこともあります。

 中京重機は「愛知県弁護士協同組合特約店」として活動しています。これまで数多くのケースで任意整理のお手伝い等実績を上げてきました。重機・建機に関わらず様々な設備機器を含む資産の任意整理・任意売却をお考えの方はぜひご相談ください。教育された査定員が即座にお伺いしますので、換価処分などのお問合せにも対応ができます。また自社工場を備えていますので、動かない重機も商品化のための修理整備の見積を踏まえたうえでの価値鑑定ができますし、破砕機・土質改良機・ジョークラッシャーなどの環境リサイクル機械やあまり出回っていない特殊な重機の鑑定も可能です。さらに金属加工機などの産業機械や業務設備(備品・什器)の買取を行う専門業者とも協力連携して建物内の不要物一式の買取査定も可能です。どこに買取を頼んだら良いかわからない破産管財品の価値査定にお困りの方、ぜひお問合せ下さい。

 

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まとめ

・破産手続きの際は重機は破産管財人に引き渡して現金化を行います。

・破産手続き開始決定前の場合は申立代理人が重機の任意売却を行います.

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