カテゴリ: 中古建機、 中古建設機械、 環境機械、 建設機械、 買取り、 重機整備、 重機の整備、 破砕機、 リサイクル機械、 環境リサイクル機械
中京重機のオフィシャルブログです。
2020 01.08
カテゴリ: 中古建機、 中古建設機械、 環境機械、 建設機械、 買取り、 重機整備、 重機の整備、 破砕機、 リサイクル機械、 環境リサイクル機械
あけましておめでとうございます。
2020年が始まりました!よく1980年代を80’sなどと呼びますが20’sが今年から始まります。”80’s BEST HITS!”等のCDで当時夢中になった曲が懐メロとして入っていると、青春時代が遥かに遠のいていく気がします。”10’s BEST HITS!”とかすぐにでてしまうのでしょうか?
CDについてくる解説文(最近は楽曲をダウンロードで手に入れるので、こんな機会も珍しくなってしまいましたが)に目を通しながら曲を聴くと、ラジオで初めて聞いた時を思い出して、曲の魅力が一層増すように感じるのは私だけではないと思いたいです。
中古重機にも検品時一緒に見せていただけると重機の価値がぐっと上がる証書等があります、今回はそう言った書類についてのお話です。
重機とは、現場で自走によって移動しながら作業ができる機械だと以前にお話ししましたが、掘削、運搬、整地、積込み、破砕、解体、選別等それぞれの重機ごとに作業内容が異なるので、生じる損傷や摩耗の仕方が違います。これに対する実施した整備の記録が残っているかどうかやオーナーが変わった際の名義変更に関係する書類が残っているかどうかなどは大事なポイントですし、また現場によっては設置のために自治体の許可を必要とする機械もありますので、買取査定の際にそういった整備記録簿や所有権を示す証明書などが用意されていると、その建設機械の価値が上がります。
◆譲渡証明書(譲渡証)
重機の売買契約は、意外とリース型式や割賦型式によるものが多く、代金の完済や契約終了するまでの間、機械の所有権は売り手に留まるものが多くを占めます(所有権留保)。建設機械の多くは車検などの検査登録義務がなく所有者を明らかにする登録証がないので所有権の証明が難しいため、そのままだと盗難機の売買・詐欺等、不正な取引を防ぐことができない状態でした。そこで第三者に重機の所有者であることを示すために、日本建設機械工業会が統一した様式で譲渡証明書(譲渡証)を定め、これを各メーカーが新車販売時に買い手に向けて発行しています。(日本建設機械工業会に加盟していないメーカーは独自の譲渡証明証を発行しています。)所有権が移動した場合は、重機と一緒に譲渡証が新所有者の手に渡ります。譲渡証には、所有者が変わる度に譲り渡す人の名前と譲りうける人の名前がセットで記載されます。そしてその重機に譲渡行為が起こる度に、また新しく旧オーナー新オーナーの名前が足されていきます(記入欄がいっぱいになったら用紙を継ぎ足してくださいね。その際に旧所有者の割り印をお忘れなく!)。つまり前回の譲渡の際の新オーナーと今回の譲渡の旧オーナーは同一人物ということになります。リサイクル・環境機械や高額な重機を再販する際、買い手がリース・ローンを利用する場合は必ず信販会社から譲渡証の提出を求められますので、再販時の商品価値は譲渡証があるのとないのとでは全く変わります。譲渡証がなかった時は元のオーナーの所有時に何らかのトラブル(代金の返済が済んでいない・倒産など)の可能性も疑われますので、スムーズな売却を望むのであれば必ず査定の際に譲渡証があるかどうかを確認をした方がよいでしょう。この、メーカーが発行する日本建設機械工業会様式の譲渡証は一度しか発行されませんので、紛失その他の理由で再発行を依頼しても絶対に対応してくれません。取り扱いには注意をしてください。
◆所有権移転書類(車検を有する場合)
ナンバーを有する中古建設機械(ホイールローダー、ローラー類、ホイール式アスファルトフィニッシャー等)は、一時抹消登録していない状態で名義変更に使う書類一式が備わっていると日本国内で再販する場合、かなり有利になります、また車検の残り期間の長さも査定に影響します。この辺りは乗用車と同じです。名義変更書類は以下の通りになります。
・自動車検査証(車検証)
・所有者印鑑証明書(3か月以内)
・所有者委任状
・譲渡証明書(21号様式)
・自賠責保険証明書
・自動車税納税証明書(特殊車両)
・自動車リサイクル券(特殊車両)
◆メンテナンス記録簿(サービス履歴)
もし重機を新車でメーカー系の代理店から購入し保証修理や定期メンテナンスを受けていたとしたら、今日までどのような整備・修理を受けてきたかのメンテナンス記録簿が残っているはずです。メンテナンス記録簿は重機が新車として販売された際にしか発行されないのでなかなか手元に持っている重機オーナーは少ないですが(整備会社が発行する整備明細や請求書をその都度きちんとファイリングしているだけでも十分ですが)、掲載されている稼働時間から、現在の稼働時間表示の信ぴょう性が高まり、再販価値が非常に高まります。とくにアワメーターの故障でメーター交換をしている場合などはこのサービス履歴があるのとないのではずいぶん査定結果が変わるでしょう。
◆特定自主検査(年次点検)記録票
整地・運搬・積込用機械(ブルドーザー・ホイールローダー等)や掘削用機械(油圧ショベル等) 解体用機械、基礎工事用機械(アースドリル・杭打機等)、締固め用機械(ロードローラー等)荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の(とはいっても殆どの重機が対象ですが・・)機械については1年以内に1回、不整地運搬車(クローラーダンプ等)は2年に1回、労働安全衛生法に従い一定の資格を持つ検査者が行う重機の種類毎に応じた特定自主検査(特自検)を受ける義務があり、特定自主検査の検査記録は3年の間保存しなくてはいけません。そして検査を受けた重機には建荷協が発行する検査済標章を貼る必要があります。記録表にはアワメーターや検査時の機械状態等が掲載されているので、機械の稼働状況の確認や稼働時間の信ぴょう性が確認されるため、好査定に結びつきます。またステッカーが毎年貼られていることは重機が適切に管理されている証にもなります。
◆仕様書(木材破砕機等 環境リサイクル機械の場合)
重機の中でも産業廃棄物処理業の現場で使う機械の場合、つまり中間処理場などに据え付けて(一時的な物を含む)事業を営む場合は必ず行政への届け出が必要となります。例えば汚泥(建設汚泥・洗車場汚泥など)・廃プラスチック類(合成樹脂/繊維・廃タイヤ・スタイロ畳など)・ゴムくず(生ゴム・天然ゴム)・ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず(ガラス類、瓦・レンガ・PC二次製品・石膏ボードなど)・鉱さい(電炉溶解カス、精錬後のノロ・粉炭カス)・がれき類(コンガラ・アスコン・アスファルト等)・木くず(建設工事・製材業・おがくず・バーク等)は廃棄物処理法(廃掃法)によって指定されている廃棄物であり、これを処分するには廃棄物の種類に応じた処分業の許可と処分施設設置許可を都道府県知事(政令市長)から得なくてはいけません。
破砕機等の環境機械は、処分施設設置許可がないと現場に投入できないことがあります。
自走式の重機だったとしても処分施設で木材破砕機・ジョークラッシャー・土質改良機等の機械を使用する場合は、使用する機械の能力が適正か、周囲の環境に悪影響がないか等の審査が行われますので現場に設置稼働させるためには当然許可申請が必要になります。
申請には、製品カタログ・処理能力計算書・周囲影響度(振動・騒音・)適合書・構造諸元等仕様書などの添付が求められます。これらの性能仕様書は新車購入時にメーカーがそのユーザーからの要請に応じて発行しているケースが多く(自家破砕使用の場合は当然要らないですし、特殊な条件のときは独自で計測などして作成する必要がありますが・・)メーカーによってはこれも再発行してくれません。いくら中古で程度のいい破砕機を確保していたとしても仕事にまつわる申請ができないとしたら、その環境機械はそのユーザーにとって鉄くず同然になってしまうわけです。ですのでこういった書類が買取査定時に揃っていると、再販時の商品価値があがり、買取査定で高評価に繋がります。
・譲渡証、サービス履歴、特自検記録表などの書類はあると重機の買取査定の際に有利なので必ず中古重機業者に査定依頼をするときに用意しましょう。
・設置する際に自治体に許可が必要な環境リサイクル機械は、申請に必要な仕様書を揃えておくと買取査定時に有利です。
A.S.
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