中京重機のオフィシャルブログです。
2023 10.23
カテゴリ: 環境機械、 買取り、 販売、 中古、 書類、 譲渡証
先日、とあるお客様からホイールローダーの買取依頼のお話をいただきました。
その際にお客様より「この機械はナンバーがついているが売却にあたり準備するべきものはあるのか」とご質問いただきました。
確かに機械ごとに必要な書類は様々で混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。
今回はナンバープレート取り付け可能な重機を売却する際に必要になる書類について解説しようと思います。
まずナンバーを取り付けられる機械は車検の有無、一時抹消済等条件によって必要書類が異なります。パターンごとに解説しますので参考にしてみてください!
車検が残っている建機の所有権移転時には、次の書類が必要となります。
・譲渡証明書: 売主と買主の双方の氏名、住所、連絡先、建機の詳細な説明などが含まれる書類です。
・自動車検査証: 車の身分証明書として自動車の所有者や使用者を証明したり、自動車保安基準(車検)に適合していることを証明する公文書です。
その車の詳細や所有者・使用者など、車の身分証明書のような役割を持っており、車検や各
種手続きを行う上で必要な書類です。
・自賠責保険証明書:車検証と同様、車両運行時には携帯しなければならない書類です。
保険証書の名義は必ずしも車両所有者でなくても構いませんが、自賠責保険が切れている車両は名義変更ができませんので、車検切れの車両を購入する場合は新規加入が必要となります。
・印鑑証明書:印鑑の所有者が本人(自社)であることを証明する書類。
個人の場合は市区町村で法人の場合は法務局で印鑑を登録後、取得できます。
車両の購入・売却時には、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
・委任状:委任者の署名、実印の押印が必要です。
・リサイクル券:車輛を解体する際にかかる「リサイクル料金」を支払ったことを証明する書類です。
一時抹消された建機の所有権移転時には、以下の書類が必要です。
・譲渡証明書
・リサイクル券
・登録情報識別情報等通知書:登録情報を一定期間のみ抹消する一時抹消の手続きを行うと交付される書面のことです。登録識別情報等通知書が交付されると、自動車税が非課税になります。
車検が切れた建機の所有権移転時には、以下の書類が必要です。
・譲渡証明書
・自動車検査証
・委任状
・リサイクル券
・印鑑証明書
パターン④ナンバー無しの場合
ナンバープレートを付けたことがない建機を売却する際は
建機工様式譲渡証明書をご準備ください。
以上が、ナンバー付き建機の所有権移転時に必要な書類の概要です。ただし、具体的な手続きや必要書類は国や地域によって異なる場合がありますので、所在地の管轄機関等に相談をおすすめします。
ナンバープレート取り付け可能な重機を売却する際に必要になる書類について解説しました。
Y.O.
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