中京重機のオフィシャルブログです。
2017 10.23
今回は、私も先月のシリーズになっていた建設機械の査定や買取金額のアップダウンについてお話します。
ただ、建設機械のハード面については、既にオーナー様視点でかなりの説明がされています。
よって私の場合は視点を変えて、オーナー様をはじめとした読者の皆さんが中古建設機械を転売目的で買って、それを販売する場合、押さえておくべき「マル秘ポイント」についてお話したいと思います。
皆さん、中古の品物を扱うには個人でも許可が必要だって知っていますか?
対象は日用品も含め13品目、中古マーケットに出回っている商品のほとんどが該当してそうな内容です。
しかも、これはネットを使ってのチョットしたお小遣い稼ぎも対象なんです。
もちろん中古建設機械も例外ではありません。
信頼の置ける中古建設機械を取り扱う企業は、必ず古物商許可を取得しています。
これは古物営業法により、中古品(=古物)を売買する法人・個人は古物商として、営業拠点を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察)から古物営業を行う許可が必要だからです。
弊社も当然許可取得済みです(愛知県公安委員会第541420A17800号)。
注意すべきは先程もお話しましたが、個人も許可が必要だと言うことです。
ですから、もし転売目的で中古の建設機械を購入する場合には、事前に許可を取得しましょう。
手続きはそんなに難しいものではなく、費用も個人であれば2万円前後です。
又、有効期限は無いので一度取得すれば更新などは特には必要ありません(厳密には一定条件がありますが)。
古物商許可を得ないと違法なせどり行為として無許可営業の中でも一番重い罰則(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を受けてしまう可能性があります。
特に、盗難品と思わず転売してしまった後で窃盗犯が捕まった場合、警察が販売ルートをたどる中で無許可営業がばれてしまう・・・なんていう事も現実にあります。
中古建設機械そのものだけでなく、チョット気をつけてそれに付随する資料を用意するだけで、その建設機械そのものの価値が上がる方法をその効果レベルと共に披露します。
1. メンテナンス記録簿(サービス履歴) : 効果★★★★★
病院のカルテと考えて下さい。
その建設機械が新車から今までの間に、どのようなメンテナンスや修理を受けてきたかが分かる記録表です。
メーカー系ディーラーやサービス対応をしている販売店からお客様が購入した場合には、記録が残っています。
メンテナンス内容と共にその時点での稼働時間が克明に記録されていますので、現在の稼働時間表示が正しいか
どうかの正確な判断が可能となります。
社外秘の場合が多く、入手は容易ではありませんが、あればその建設機械の信頼度は格段に上がり再販価値が非常に高まります。
毎年の健康診断の記録と考えて下さい。
機械を使用されるお客様は労働安全衛生法に従い、1年以内に1回、有資格者により検査を受け、検査済標章(ステッカー)を当該建設機械に貼付すると共に、検査記録表を作成し3年間保管する義務があります。
この記録表には検査時の稼働時間やその時点での機械状態、修理やメンテナンス推奨箇所等が記録されていますので、先のメンテナンス記録簿と同様、稼働時間の真贋の確認が可能ですし、機械がどのように扱われてきたかが想像できるので、評価が上がります。
例えばステッカー1つだけ見ても、新車納車時から現在まで怠り無く1年毎のステッカーが貼ってある場合、少なくともいい加減な管理をされていた機械ではないと察しがつきます。
ただ、対象機種が決まっており、例えば環境リサイクル機械は検査の対象外になっています。
機械の戸籍謄本と考えて下さい。
建設機械の所有者を明らかにする証明書で、高年式の建設機械の売買には必須のドキュメントです。
車検を有する建設機械は車検証で所有者を明らかに出来ますが、多くの建設機械は車検を有していませんので、車検証の代わりとして建設機械の所有者を第3者に明らかにするための証明書です。
一般的には(一社)日本建設機械工業会(建機工)の統一譲渡証明書が流通しており、メーカー・輸入商社で構成する建機工会員会社が発行しますので、最も信頼がおけます。
建機工会員会社が発行元となり、以下譲渡人と譲受人が約束手形の裏書と同じ形式で連続して記載され、最後の譲受人会社が現在の所有者となります。
これは不正な売買を抑止するために非常に効果的な制度です。
ですから、もし本証明書の引渡しが出来ない建設機械ならば、代金が完済されておらず所有権移転ができないとか、過去に盗難・倒産関連でのトラブルを有しているとか、少なくとも何らかの問題を抱えた物件と判断したほうが安全でしょう。
当社が中古建設機械を買取する場合も、製造10年未満の建設機械に関してはほぼ例外なく本証明書を品物と同時にお引渡しして頂く事を基本としています。
但し、譲渡証紛失や・発行できない事情に裏付けが取れた場合で、且つ、他の証明書での代用も困難な場合には、金額を抑えて買取をします。
これは、特に環境リサイクル機械や特殊仕様油圧ショベルのように、販売金額が高額となる場合、次のお客の多くがリースファイナンスや割賦で金融機関やメーカー系ディーラーと契約しますので、必ず譲渡証明書の引渡し依頼がある事を考えると、同証明書が無い場合その再販機会の損失が大きいからです。
特殊車両は言うに及ばず、ホイールローダ、ローラー、ホイール式アスファルトフィニッシャ等、車検を有する(ナンバープレート付)中古建設機械は、国内再販する場合に限り、ナンバープレートを外さず(=一時抹消登録せず)、所有権移転(=名義変更)書類一式と共に買取が出来れば価値は高いです。
名義変更書類の有る無しでは再販機会に大きく違いが出るからです。
尚、書類が揃っていても車検有効期限の内容によっても価値が変わります。
価値の順を低い方から並べると、
ナンバープレート 名義変更書類 車検有効期限
・ 無 無 ―
・ 無 有(含新規) ― ⇒ 車検整備&陸運支局持込検査
・ 有 有 切 ⇒ 車検整備&民間車検
・ 有 有 有(1年未満) ⇒ 名義変更
・ 有 有 有(1年以上) ⇒ 〃
尚、名義変更書類の内容についてはケースにより変わりますが、基本的には
・自動車検査証(車検証)
・所有者印鑑証明書
・所有者委任状
・譲渡証明書
・自賠責保険証明書
・自動車税納税証明書(特殊車両)
・自動車リサイクル券(特殊車両)
が用意できれば良いでしょう。
5. 取扱説明書・サービスマニュアル・パーツリスト(部品表) : 効果★★
新車購入時に建設機械に付属してくる資料です。
これがあれば、恐らく1オーナーで機械の取り扱いも悪くは無かったであろうとの想像が付きますので、評価は上がります。
又、改めてメーカーから購入すると結構高価でビックリです(1冊1万円前後)
6. 仕様書(木材破砕機等 環境リサイクル機械の場合) : 効果★★★
処理能力計算・周囲影響度(騒音・振動)・構造諸元等、設置許可申請に必要な資料の一部です。
この仕様書があれば次のお客様の設置許可申請の参考になりますので、販促効果は大きく商品価値は上がります。
但し、必要な書類や条件は自治体によって異なりますので、設置許可申請を保証するものではなく、あくまでお付き合いのある行政書士にご相談が必要です。
いかがでしたか。
ただ、こういった知識を得てせっかく時間を掛けて準備した書類も全く評価されないとがっかりですよね。
従って、大切なのはこのような資料をしっかり評価してもらえる正しい知識を持った中古建設機械買取企業とお付き合いすることかもしれませんね。
中古建設機械を取り扱うには個人でも古物商許可が必要です。
中古建設機械の価値上げるには機械そのものに注意を払う以外に、ドキュメント類をそろえることで更に価値が上がる方法があります。
ただ、そのドキュメントを生かすには、その価値が分かる中古買取企業とのお付き合いが肝心です。
この点、私たち中京重機はこれら書類の価値を最大限に評価して中古建設機械の買取を実践しています。
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