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2020 01.29

ローン・リースなどがまだ支払い中。そんな重機・建機の買取について。

投稿者: A.S.

カテゴリ: 中古建機中古建設機械環境機械建設機械買取り重機整備破砕機リサイクル機械リースローン環境リサイクル機械

新年が明けて1か月が過ぎようとしているこの時期、アカデミー賞のことがそろそろ話題になってくるタイミングですね。ノミネートされている作品はどれも見てみたいと思わせる魅力的な映画ですが、日本でもかなり話題になった「ジョーカー」はDVDレンタルが開始するので見てみようかと思っています。

レンタルってよく聞く言葉ですが、重機って結構レンタルされて現場で動いているものが多いですね。他にもリースとかローンとか、重機使用時に利用する手段がありますがどう違うんでしょう?利用時の契約内容で重機の売買方法も変わってきます、今回はそう言ったお話です。

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「ローン・リース・レンタル」その違いって何でしょう?

【 ローン】とは機械を使用したいユーザーが、金融機関やローン会社から購入費用を融資してもらい、重機の代金を一括でディーラーや販売店に対して支払った後で、お金を融資してくれた機関に対して一定期間内に支払う契約を結び融資された元金に加えて利子も分割で金額を返済していく購入方法です。あくまで元金は商品価格を超えない任意の金額に設定できますが一般的に自己資金(頭金)を1割程度出して併用するケースが多いです。重機商品の場合自動車などと同じように設定金利は契約時点の年率定額方式(アドオン率)で計算されることがことが多く、変動金利制に比較して利子が少し多く計算されるケースが多いのですが、契約終了まで月々の支払額が一定になるので、支払う側にとって都合がいいのが特徴です。本体価格の割賦支払い契約ですので、ローン支払い中に発生する整備代などの維持費の負担が必要になります。 

【リース】とはユーザーが一定期間使いたい重機をリース会社に新規で購入してもらい、ユーザーとの間に賃借権を設定して、リース会社へは月々のリース料を払って重機を借りる賃貸契約です。ユーザーが選んだ重機を長期で貸し出すスタイルになるので、重機は基本的に新車です。リース期間は法律で決められていて年単位になっています。大抵は3年から5年いう長期間になるでしょう。概ねのリース料の算出方式は重機購入額にリース金利手数料(これが各社異なります。)を加えた金額からリース満了時の予定残存価格(新車価格の10~25%が一般的)を引いた価格を月々のリース期間で割ってリース代が決まります。そのためローンよりも月々の支払いは少なくなりますが、基本的には契約満了(リースアップ)時に重機を返却しなくてはいけないのです(クローズドエンドリース)。それ以外に継続して使用したい場合は、あらかじめ任意の方法が選べるリース(オープンエンドリース)を契約しておけば、最終回に残存価格を支払い重機を買取するか、契約の延長して今までの重機を再リースするか、あらためてリース契約をして新しい重機での新規リースを結ぶかを選ぶことができます。リースは賃貸契約ですので大きな金額を払うことなく契約者専用の重機が使用できるので新規事業を立ち上げる法人などでよく利用されます。数百万円もする重機を資産計上せずにリース料は原則全額経費として落とせるのです。 

【レンタル】は、アクティオ・レンタルのニッケン・カナモト・西尾レントオールなどの重機・建機レンタル企業に用意されている多種多様な重機・建設機械からユーザーが借りる重機を選んで短期間借りるサービスです。自動車でいうレンタカーの方式ですね。環境・リサイクル機械のレンタルですとイマギイレ・ユナイトなどが有名でしょうか?他の利用者に貸し出されていた重機をつかうことが多いのですが、その点はレンタル業者が出荷前にしっかりと点検整備をしているので大丈夫です。重機の場合大体1か月単位でみるとリース料よりも高額なレンタル料が設定されていて、基本的には使用者の使いたいだけの一時的な期間を設定して借りるサービスです。実際一年の間に限られた間だけ使うようなときには合理的な利用方法です。日本国内で稼働している重機・建機の約6割がレンタルなのもうなづけますね。

簡単に言うと、ローンはお金を借りて売手に一括払いで重機の代金をはらい、金融機関に融資額を返済していく購入方法。レンタル・リースはお金を払って重機を借りる賃貸方法といえるでしょう。 

ローンの場合は完済後に重機はユーザーの所有物になりますが、リース・レンタルの場合は、契約満了してもユーザーは重機を返却してしまい所有権はリース・レンタル会社から変わることはありません。そのうちで重機買取業者に対して、買取の相談が持ち寄せられることが多いのは、リース契約期間中の重機やローン支払い中の重機ですね。

重機売却時にローン契約は所有権留保の解除、リース契約は中途更改が必須です。

ローン契約の場合、基本的に所有権は重機を販売した売り主(メーカー・販売店)から代理弁済したリース会社金融会社に移ります。重機を使用する人は金融機関やローン会社に対して残債があるので、この時点で使用者に対して所有権が移ることはありません。重機は高額な商品の為使用者が金融機関に対してローンを払い終えるまで所有権が金融機関の物になる措置(所有権留保)がとられることが殆どでしょう。特に登録ナンバー付の重機は乗用車のように自動車検査証に所有権留保の内容が明記されており、自由に名義変更ができません。売却したい時は所有権留保の解除が必要になります。所有権留保の解除をしなければ、重機は使用者の所有物ではありません。使用者には名義変更、売却、譲渡、廃車にする決定権はない(場合により納税義務はある)のです。それが検査登録制度のない(ナンバー付でない)重機だったとしても金融機関はその所有権を裏付ける譲渡証明書を引き渡すことはありません。 

金融機関が特定の重機の為でなく事業全般の運転資金として融資していた場合は、特に所有権の留保がないかもしれません。重機の譲渡証を取り寄せてみましょう。転売が可能かもしれません。 

実際の売却にあたって、ローン中の重機を売って、得られるだろう現金をローン残債の整理に充当させたいという要望があります。ローン残債よりも買取額が高い場合は、差額は重機を売ったオーナーの物になり、ローン残債については重機買取業者がローンを完済するのに買取額を充当できるように思いがちですが、原則所有権留保の解除は残債の一括返済が大前提ですので一旦残債をすべてなくす必要があります。使用者個人でできる場合はいいのですが、それができない場合は重機買取業者に残債を一旦肩代わりしてもらわなくてはいけません。残債の代理組戻しに応じてくれる業者とそうでない業者がありますのでご注意ください。

 リース契約の場合は、原則リース契約中の転売はできません、借りているものの転売というのも理屈に合いませんが、かといって勝手に重機を返却して契約を一方的に解除することもできません。借りているとはいえ専属契約している機械の為どうしても契約を解除したい場合は、リース契約を未払いリース料合計に相当する金額や予定残存価格を違約金という形で支払い、リース契約を途中で終了させる必要があります、これを中途更改といいます。クローズドエンドリースの場合、原則的に重機はリース会社の所有物の為、中途更改をしても機械はリース会社のものです。オープンエンドリースだったとしても中途の更改では所有権移転までの手順は複雑です。予想に反して使うことがなくなった重機なら一旦違約金をはらってリースを終了させるだけにした方が、金額的なメリットが高いこともあります。いずれにしても、リース契約の中身を把握しなくてはいけないでしょう。契約がオープンエンドリースでリース期間満了時まで問題なく月払いリース料を払ってきたのだったら問題はありません。晴れて今後の決定権はユーザーへ移りますのでどこかに売り飛ばそうと再リースをかけようと自由の身となるのです。

 ローンの支払い中の重機・建機、リースで借りている最中の重機・建設機械いずれにしても、売却を検討する際には、中古重機買取業者に相談することをお勧めします。重機のローン・リースまつわる買取上の諸問題に関する経験が豊富なため、金融機関やリース会社との確認事項等のやり取りも任せてしまった方がスムーズにことは運ぶでしょう。転売時に必要になる書類の調達は意外に煩わしいことが多いのです。

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まとめ

・ローン支払い中やリース契約中の重機・建機、売却の場合は、中古重機買取業者に相談してください。

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