カテゴリ: 中古建機、 中古建設機械、 環境機械、 建設機械、 買取り、 重機整備、 破砕機、 リサイクル機械、 経理、 売却、 環境リサイクル機械
中京重機のオフィシャルブログです。
2020 02.07
カテゴリ: 中古建機、 中古建設機械、 環境機械、 建設機械、 買取り、 重機整備、 破砕機、 リサイクル機械、 経理、 売却、 環境リサイクル機械
北関東に出張に出向く機会があり、中央道から上越道を使って車を走らせていると道中で浅間山や赤城山・榛名山・妙義山という上毛三山を綺麗に眺めることができました。街中の道路からも綺麗にみることができて運転の疲れも飛んでいきました。思ったよりも雪もすくなく(やはり暖冬なのですね。)雪山を眺めるという風情はなかったのですが、やはり神々しい光景でした。帰路は、東名を走ったのですが、なんと言っても富士山の眺めは雄大でした、夕陽の中に浮かび上がるシルエットには圧倒されますね。
とは言っても、視界にまず入ってしまうのは、出張の途中に出現する同業他社の置き場。状態の良い、重機が揃っていましたね。日本全体の中古重機業界でしっかりお金を回して、経済を活性化していきたいものです。
お金の出入りがあると必ず出てくるのが経理処理。今回は重機・建機を売った場合の経理処理についての話です。
このブログを読んでいただいている方々は日々の業務や現場での作業で、油圧ショベルや破砕機、土質改良機等の重機・建設機械を利用しているかと思います。そしてその機械の利用が終わった後、重機・建機の処分の選択肢の中に売却が上がってくるかと思います。現場が終了して稼働していた重機・建設機械が不要になったので維持費をカットするため、新しい重機・建機購入時の下取りに出すため、会社の運転資金の捻出のため、廃業するから等、重機・建設機械の売却の理由・目的には諸々ありますが、会社の資産を売却するという行為には、お金の流れが発生します。そのため経理上の処理が必要になります。
重機の持ち主が法人であれ個人事業主であれ、重機は経理上では目に見える高額な資産である有形固定資産という位置づけです、掘削・運搬・積込・リサイクル等の工事用機械や林業用機械、舗装用機械等は機械装置という勘定項目に含まれます。(販売を目的とする商品のような扱いの場合は違います。)
重機・建機など工場や現場で稼働している機械は購入時期から時間がたつと価値が減少していきます。美術品として骨董的価値を見出されない限りは、大抵は古い重機・建設機械程価値は低くなります。そういった額の高額な設備などの購入費用は、購入した年に購入金額を一度に経費として扱わずに、分割して1年ずつ計上(減価償却)していきます。
固定資産である重機・建機を売却する際は経理上の処理が発生します。方法は・個人事業主か法人か・消費税の非課税業者か課税業者かで異なりますのでそれぞれの場合を説明します。
重機の売却となると買取査定額・売却額、そして利益が気になりますが、まず経理上の利益とは重機を購入代金より原価償却分を引いた金額と売却額の差になります。法人の場合はプラスなら売却益、マイナスなら売却損です。個人事業主の場合はマイナスなら事業主貸、プラスなら事業主借です。
個人が重機を売却した場合、固定資産の帳簿価額と売却価額との差額は「売却益→事業主借(事業主より借りた金)」「売却損→事業主貸(事業主に貸した金)」として処理します。そして所得税申告の際に確定申告書の総合所得欄に記載することになります。
法人が重機を売却した時、損益は「固定資産売却益」「固定資産売却損」として計上されます。ナンバー付きの重機でない場合、リサイクル預託金はありません。
重機を売却した事業者が年商1千万円以上の場合、課税事業者(消費税を納税しなくてはいけない業者)となりその場合は、売却した重機の代金を税抜きとして計算します。
ちなみに非課税事業者の場合は、消費税は発生しないので、売却したそのまま金額で計上することができます。
また経理の方法も減価償却費を固定資産からあらかじめ差し引いて記入する直接法と固定資産をそのまま記載し、別に貸方に減価償却累計額を記載する間接法があります。
そして売却に伴う金額が税込みのまま計上する方法と税抜き金額で計上する方法があります。税抜計上の場合では消費税を仮受消費税として貸方に別に記載することになります。
これまで重機・建設機械の売却時の経理処理についてお話してきましたが、個人事業主の経理上の仕分けについては比較的わかりやすいですが、法人の場合は処理は少々複雑な経理処理で難易度が高いこともあります。買取された経理上での重機の扱い(重機と一緒に使っている大割機・小割機、ブレーカーなどのアタッチメントを纏めて一括で経理的に処理ができるか等)や重機の売却益・売却損などが財務に与える影響なども含めた経理処理を考える必要が出てきます。こういった専門的な分野での不明点は会社毎に解決策が異なることがあるので、顧問の税理士・会計士さんがいるなら相談するのが最善の道でしょう。
アタッチメントと一つに纏めて等重機の売却時には経理上確認する箇所が多いのです。
・重機の売却に伴う経理処理に困ったときには、会計士・税理士等の専門家に相談してください。
A.S.
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