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2021 11.12

貿易事務のプロが教える「貿易取引で必要な書類の作成方法」Part4!!

投稿者: まる盛りくん6

カテゴリ: 中古建機輸出建設機械中京重機海外貿易

こんにちは!

夏が終わり、秋の訪れを感じる金木犀の香りのするこの季節がやってきましたぁ!

季節の変わり目、ご自愛ください(^_^)/~

 

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■貿易事務のプロが教える「代金決済編:信用状(L/C, LETTER OF CREDIT)」

さて、今回は信用状(L/C, LETTER OF CREDIT)について、説明致します。

 

信用状とは輸出者&輸入者間での取引に、輸出者の取引先銀行と輸入者の取引先銀行が仲に入り、代金決済の信用をそれらの銀行が条件付き(船積み書類との引き換え)にて保証するという仕組みになります。

貿易において、売買の相手は常に国外にいるわけで、異なる商習慣や対面できずのことから、代金の回収は不安になるのが当然ですね!また、輸入者からすれば、代金を支払っても商品が届かなかったらどうしようというような不安があるでしょう。。そこから生まれ、今も多くの貿易シーンで使われている代金決済方法の一つです。

それには「輸出者&買取銀行」、「輸入者&発行(開設)銀行」が登場します!

 

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売買が決まりますと、その内容に基づき、信用状が開かれます。

輸入者が開きますが、輸入者の取引先の銀行に信用状の開設を依頼することになりますので、実際信用状を開設するのは輸入者の取引先の銀行になります。

 

信用状が開設されたら、通知銀行より輸出者に通知されます。

 

信用状が届きましたら、内容を早速確認するようにしましょう!

下記のサンプルを見ながら、その内容について説明していきます。

②-Nov-12-2021-02-18-17-13-AM③-Nov-12-2021-02-18-16-98-AM

④-Nov-12-2021-02-18-16-89-AM⑤

 

40A:FORM OF DOCUMENTARY CREDIT

信用状の種類について。

IRREVOCABLE ⇐ 取消不能信用状

 

20:DOCUMENTARY CREDIT NUMBER

当該信用状番号。

 

31C:DATE OF ISSUE

当該信用状の発行日。

DD-MM-YY順になっています。

 

20」&「31C」は買取すべての書類に記載を求められる場合が多いです。

絶対に間違ってはいけない、最も重要な情報ですので、要注意です!

 

40E:APPLICABLE RULES

UCP LATEST VERSION

当該信用状は最新UCPに基づくとの意味です。

 

31D:DATE AND PLACE OF EXPIRY

当該信用状の有効期限と場所。大体輸出者側の国が明記されます。

この期日は「48」の買取書類呈示期日とも関わってきます。買取書類の呈示の期日が長いとしても、この有効期限内に呈示しなければなりません。

 

因みに、この有効期限が過ぎてしまった信用状の買取は「EXPIRY OUT」と言います。

 

50:APPLICANT ⇐ 信用状の発行依頼人。つまり、バイヤーになります。

 

59:BENEFICIARY ⇐ 信用状の受益者。つまり、輸出者、販売者になります。

 

よくあるのは、スペルミス、誤字です。

いやいや、スペルミスぐらいいいじゃない?と思いがちですが、信用状取引案件に置いて、最も基本的なことで最も大事なことは信用状の内容通り*、買取書類を作成する事です。買取書類(船積み書類)と代金の支払いが引き換えになります⇐というのが大前提です!

したがって、その根幹となる信用状の内容にスペルミスがあってはいけないわけです。そのため、信用状が開設され、輸出者の手元に届きましたら、第一にその内容確認を急いでくださいね!

 

また、スペルミスや契約した内容と異なる内容があった場合にも、素早く輸入者経由で発行銀行に訂正(アメンド)を求めたほうがいいです。信用状取引は口頭でのことは通じない!すべてはペーパー通り*です!

 

*と言いつつ、近年では信用状絶対一致条件が一部、緩和されてきていまして、代名詞など誰が見ても読んでもそれは誤字脱字でしょう!というようなことは、概ね許されることもあります。

例:JAPEN JAPANと読み取れる!その際、買取書類にはJAPEN(JAPAN)と記載可能だったりします。※いずれにしても買取・開設銀行・輸入者の理解も同時に求められます※

 

32B:CURRENCY CODE, AMOUNT

当該取引き分の金額。

金額が間違っていないのか。また、通貨表記は正しいのかを要チェック!

 

41D:AVAILABLE WITH...BY...

ANY BANK IN JAPAN BY NEGOTIATION

当該信用状の買取可能条件について。一般的に輸出者側の国内の銀行。

 

42C:DRAFTS AT

手形の支払い期日。

AT SIGHT ⇐ 一覧払い

AT XX DAYS (AFTER) SIGHT ⇐ 一覧後XX日払い

 

この期日は輸出者と輸入者で決めますが、輸出者にとって、AT SIGHTにて支払ってもらった方が代金回収のリスクが低いです。

 

42D:DRAWEE

手形名宛人=支払人:手形代金を支払う。

稀に信用状で名宛人の記載が特にない場合には、信用状の発行銀行が名宛人となる。

 

43P:PARTIAL SHIPMENTS

分割船積みの可否について、ALLOWEDまたはNOT ALLOWEDどちらかが記載される。

 

43T:TRANSSHIPMENT

積み替えの可否について、ALLOWEDまたはNOT ALLOWEDどちらかが記載される。

 

44E:PORT OF LOADING / AIRPORT OF DEPARTURE

積地名

 

44F:PORT OF DISCHARGE / AIRPORT OF DESTINATION

揚地名

 

44C:LATEST DATE OF SHIPMENT

船積み期限日。つまり、船積証券 (⇐過去のブログに説明をしています)上の出港日になる。

この期限内に船積みをしなければならないため、その通り、船積みの手配ができるのか本船予約の際には注意する必要があります。

 

また、すでに本船の予約をしてしまっていた際には、この条件に合うのか改めて確認をしておく必要があります。船は他の乗り物に比べて遅延が発生しやすい特徴から、予約していた出港日通り、出港しない場合も多く、この際には、44Cの条件を反してしまうこととなるリスクにつながりますので、44Cに求められた期限より余裕を持って船積みの手配をすることをオススメします。

 

45A:DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES

取引商品の詳細がこの欄にずらりと記載されます。

 

品番、型式、数量、単価、単位等が輸入者と交わした契約内容通りになっているか、確認する必要があります。

 

46A:DOCUMENTS REQUIRED

本信用状の買取に必要な書類と枚数です。相手国や発行銀行によってその内容は様々。

 

国を問わず、INVOICEと船積証券はマストで求められます。

手形は別途記載がなくても、付けます。

 

国によっては、船積み前の検査証明書(専門機関による検査とその証明書)、原産地証明書(輸出国の商工会議所が発行したもの又は受益者が発行したもの)、品質・重量・数量証明書(受益者が発行したものを求められる場合が多い)、船籍証明書(船会社が発行したもの)CREDIT REPORT(受益者の取引銀行が発行したもの。いわゆる、信用状況報告書)

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47A:ADDITIONAL CONDITIONS

上記等の項目で収まらなかった内容が記載されたりします。開設銀行によって様々でありますが、解釈にそれほど難しい内容はありません。しかしながら、実行できない内容や、契約内容と異なるような指示があった際には、輸入者と話し合いをした上で、訂正(アメンド)してもらった方が良いでしょう。

 

71B:CHARGES

本件につき、発生する銀行諸手数料は受益者つまり、輸出者負担(口座引き落とし)と明記されていることが多いです。

 

48:PERIOD FOR PRESENTATION

手形及び買取書類の呈示期間です。

船積み日からXX日以内、尚且つ信用状の有効期限内に呈示するようと明記されていることが多いですが、相手国や発行銀行によってその期間は様々です。

 

稀に3日又は5日と求められる場合がありますが、船が出港してから船積証券が輸出者の手元に届くまで日数が必要ですので、求められた呈示期間に間に合わない場合も発生します。短く設定されている場合には、素早く輸入者経由で発行銀行に訂正(アメンド)を求めたほうがいいです。

 

49:CONFIRMATION INSTRUCTIONS

本信用状取引において、第三の銀行(確認銀行と言い)が発行銀行への与信を取ることへの指示。簡単に言えば、受益者が信用状を発行した開設銀行への信用が低いと判断した際に、本信用状取引の支払い確約を第三の銀行を仲に入れ、確約してもらうことです。稀に開発途上国との取引で見られます。

WITHOUT, MAY ADD, CONFIRMいずれかが明記されます。

78:INSTRUCTIONS TO THE PAYING / ACCEPTING / NEGOTIATION BANK

支払いや買取銀行への指示。

開設銀行によって、その内容は様々です。買取書類の郵送方法や受付期限などが記載され、それらが守られていなかった際に手数料やペナルティが書いてあったりします。

本日は代金決済編-信用状について、説明致しました。

登場人物は「輸出者-買取銀行」、「輸入者-発行(開設)銀行」になるとお伝えしましたが、

そのため、買取書類作成の際生じた疑問については、これら四者が納得できる内容であれば、オッケーとなります。四者も関わってきますので、その都度確認を取ったり、訂正をする&してもらうためにはそれなりに時間がかかります。余裕を持って事前に対応するように!が大事ですね!

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まとめ

・代金決済編:信用状(L/C, LETTER OF CREDIT)について説明しました、いかがでしたか?

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